石綿障害予防規則 第30条
(掃除の実施)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第30条 (掃除の実施)
事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。
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(掃除の実施)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第30条 (掃除の実施)
事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。