石綿障害予防規則 第九条

(建築物の解体等の作業等の条件)

平成十七年厚生労働省令第二十一号

解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

第9条

(建築物の解体等の作業等の条件)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第9条 (建築物の解体等の作業等の条件)

解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿障害予防規則の全文・目次ページへ →
第9条(建築物の解体等の作業等の条件) | 石綿障害予防規則 | クラウド六法 | クラオリファイ