石綿障害予防規則 第二十一条
(定期自主検査を行うべき機械等)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気装置 二 第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置 三 第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装置
(定期自主検査を行うべき機械等)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第21条 (定期自主検査を行うべき機械等)
令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 第12条第1項の規定に基づき設けられる局所排気装置 二 第12条第1項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置 三 第18条第1項の規定に基づき設けられる除じん装置