石綿障害予防規則 第25条

(点検の記録)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第25条 (点検の記録)

事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一点検年月日 二点検方法 三点検箇所 四点検の結果 五点検を実施した者の氏名 六点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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