石綿障害予防規則 第二条
(定義)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。
3 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。
4 この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。
(定義)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第2条 (定義)
この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。
3 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。
4 この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第6条第23号に規定する石綿分析用試料等をいう。