石綿障害予防規則 第二条

(定義)

平成十七年厚生労働省令第二十一号

この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。

2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。

3 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。

4 この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。

第2条

(定義)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第2条 (定義)

この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第23号に規定する石綿等をいう。

2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。

3 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。

4 この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第6条第23号に規定する石綿分析用試料等をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿障害予防規則の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 石綿障害予防規則 | クラウド六法 | クラオリファイ