石綿障害予防規則 第六条の三

(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)

平成十七年厚生労働省令第二十一号

前条第三項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合について準用する。

第6条の3

(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第6条の3 (石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)

前条第3項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合について準用する。

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