石綿障害予防規則 第41条

(健康診断の結果の記録)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第41条 (健康診断の結果の記録)

事業者は、前条各項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。

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