石綿障害予防規則 第49条

(石綿関係記録等の報告)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第49条 (石綿関係記録等の報告)

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第6号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 一第35条の作業の記録 二第36条第2項の測定の記録 三第41条の石綿健康診断個人票

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