石綿障害予防規則 第48条の4
(製造許可の基準)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第48条の4 (製造許可の基準)
第48条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、第48条第3号及び第6号中「製造し、又は使用する」とあるのは、「製造する」と読み替えるものとする。
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(製造許可の基準)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第48条の4 (製造許可の基準)
第48条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、第48条第3号及び第6号中「製造し、又は使用する」とあるのは、「製造する」と読み替えるものとする。