石綿障害予防規則 第23条
(定期自主検査の記録)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第23条 (定期自主検査の記録)
事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一検査年月日 二検査方法 三検査箇所 四検査の結果 五検査を実施した者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
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(定期自主検査の記録)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第23条 (定期自主検査の記録)
事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一検査年月日 二検査方法 三検査箇所 四検査の結果 五検査を実施した者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容