石綿障害予防規則 第5条
(作業の届出)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第5条 (作業の届出)
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第1号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第6条の3において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業 二解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下「石綿含有保温材等」という。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)
2 前項の規定は、法第88条第3項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。
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