石綿障害予防規則 第47条
(製造等の禁止の解除手続)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第47条 (製造等の禁止の解除手続)
令第16条第2項第1号の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、石綿等を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 都道府県労働局長は、令第16条第2項第1号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第5号による許可証を交付するものとする。
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