石綿障害予防規則 第48条の2

(製造の許可)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第48条の2 (製造の許可)

法第56条第1項の許可は、石綿分析用試料等を製造するプラントごとに行うものとする。

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