石綿障害予防規則 第46条

(保護具等の管理)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第46条 (保護具等の管理)

事業者は、第10条第2項、第14条第1項及び第3項、第35条の2第2項、第38条第3項、第44条並びに第48条第6号(第48条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。

2 事業者は、第10条第3項、第14条第2項及び第4項、第38条第4項並びに第48条第6号に規定する作業の一部を請け負わせた請負人に係る作業従事者がこれらの規定に規定する保護具等を使用したときは、当該請負人に対し、他の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用した作業従事者に対し他の衣服等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

3 事業者及び労働者は、第1項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。

4 事業者は、第2項の作業従事者が保護具等を使用したときは、同項の請負人に対し、当該保護具等であって、廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

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