医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十一条

(治験機器の事前交付の禁止)

平成十七年厚生労働省令第三十六号

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験機器を交付してはならない。ただし、当該治験の依頼をしようとする者が既に当該実施医療機関と他の治験の契約を締結している又は締結していた場合に、当該契約に基づき交付され、かつ、現に当該実施医療機関に存する当該治験機器に係る交付については、この限りではない。

第11条

(治験機器の事前交付の禁止)

医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第三十六号)

第11条 (治験機器の事前交付の禁止)

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験機器を交付してはならない。ただし、当該治験の依頼をしようとする者が既に当該実施医療機関と他の治験の契約を締結している又は締結していた場合に、当該契約に基づき交付され、かつ、現に当該実施医療機関に存する当該治験機器に係る交付については、この限りではない。

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