医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第3条

(試験の実施に係る基準)

医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第三十七号)

第3条 (試験の実施に係る基準)

法第23条の2の5第1項又は第23条の2の17第1項の承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第23条の2の5第3項、第23条の2の6の2第2項及び第23条の2の9第4項の資料の収集及び作成については、次条から第19条までの規定の定めるところによる。