医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第5条
(職員)
医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第三十七号)
第5条 (職員)
試験に従事する者及び次条第2号(第19条第2号において準用する場合を含む。)に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。
2 試験に従事する者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。
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