厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第十三条
(監事の意見書)
平成十七年厚生労働省令第四十四号
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
(監事の意見書)
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第四十四号)
第13条 (監事の意見書)
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。