厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第十二条
(電磁的方法による承諾)
平成十七年厚生労働省令第四十四号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(電磁的方法による承諾)
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第四十四号)
第12条 (電磁的方法による承諾)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式