次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令 第二条

(児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)

平成十七年厚生労働省令第七十九号

国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

第2条

(児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)

次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第七十九号)

第2条 (児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)

国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第61号)第23条第1項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第274号)第6条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

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