歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第三条

(臨床研修施設の指定)

平成十七年厚生労働省令第百三号

法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。 一 単独型臨床研修施設単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第十六条の二第一項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所 二 管理型臨床研修施設他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの 三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前二号に該当するものを除く。) 四 協力型(Ⅱ)臨床研修施設他の施設と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第一号及び第二号に該当するものを除く。)

第3条

(臨床研修施設の指定)

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第百三号)

第3条 (臨床研修施設の指定)

法第16条の2第1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。 一 単独型臨床研修施設単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第16条の2第1項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所 二 管理型臨床研修施設他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの 三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前二号に該当するものを除く。) 四 協力型(Ⅱ)臨床研修施設他の施設と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第1号及び第2号に該当するものを除く。)

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