歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十三条

(臨床研修修了登録証の再交付申請)

平成十七年厚生労働省令第百三号

歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第23条

(臨床研修修了登録証の再交付申請)

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第百三号)

第23条 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第3号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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