歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第五条

(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

平成十七年厚生労働省令第百三号

前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第七条第三項第四号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

第5条

(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第百三号)

第5条 (管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第7条第3項第4号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第9号から第11号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第2項中「前項第10号から第14号まで」とあるのは「前項第12号から第14号まで」と、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「第3号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

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