歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第六条
(指定の基準)
平成十七年厚生労働省令第百三号
厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。 一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。 二 臨床研修を行うために必要な人員を有していること。 三 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。 四 臨床研修を行うために必要な症例があること。 五 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。 六 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。 七 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。 八 研修管理委員会を設置していること。 九 プログラム責任者を適切に配置していること。 十 適切な指導体制を有していること。 十一 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。 十二 研修歯科医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。 十三 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、第一号において引用する前項第三号及び第四号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前項第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。 一 前項各号に適合していること。 二 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な連携体制を確保していること。 三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項各号に適合していること。
3 厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定をしてはならない。 一 第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十号から第十三号までに適合していること。 二 管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項各号に適合していること。
4 厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。 一 第十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。 二 その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。