歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十六条
(臨床研修の中断及び再開)
平成十七年厚生労働省令第百三号
研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。
2 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。
3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。 一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日 二 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称 三 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称 四 臨床研修を開始し、及び中断した年月日 五 臨床研修を中断した理由 六 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価
4 臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。