心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令平成十七年厚生労働省令第百十八号目次第一条第一条(施行期日)この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。