独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条
(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)
平成十七年厚生労働省令第百四十五号
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業 二 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業 三 介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業 四 介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業