独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の五

(業務方法書の記載事項)

平成十七年厚生労働省令第百四十五号

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号に規定する病院の設置及び運営に関する事項 二 法第十三条第一項第二号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項 三 法第十三条第一項第三号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項 四 法第十三条第三項及び第一条に規定する事業に係る業務の実施に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第1条の5

(業務方法書の記載事項)

独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第百四十五号)

第1条の5 (業務方法書の記載事項)

機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第13条第1項第1号に規定する病院の設置及び運営に関する事項 二 法第13条第1項第2号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項 三 法第13条第1項第3号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項 四 法第13条第3項及び第1条に規定する事業に係る業務の実施に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項