独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条

(中期計画の記載事項)

平成十七年厚生労働省令第百四十五号

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 職員の人事に関する計画 二 施設及び設備に関する計画 三 法第十六条第一項に規定する積立金の処分に関する事項 四 その他中期目標を達成するために必要な事項

第3条

(中期計画の記載事項)

独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第百四十五号)

第3条 (中期計画の記載事項)

機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 職員の人事に関する計画 二 施設及び設備に関する計画 三 法第16条第1項に規定する積立金の処分に関する事項 四 その他中期目標を達成するために必要な事項

第3条(中期計画の記載事項) | 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ