労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第七条

(作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号

第五条各号に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第7条

(作成において氏名等を明らかにする措置)

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号)

第7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

第5条各号に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。

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