労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第九条
(電磁的記録による縦覧等)
平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。