心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十条

(転居の届出)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号

法第百七条第二号の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 一 通院対象者の氏名、生年月日及び居住地 二 転居先 三 転居の理由 四 転居の予定日

2 前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。

3 保護観察所の長は、第一項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。

第20条

(転居の届出)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)

第20条 (転居の届出)

法第107条第2号の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 一 通院対象者の氏名、生年月日及び居住地 二 転居先 三 転居の理由 四 転居の予定日

2 前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。

3 保護観察所の長は、第1項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第108条第2項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。

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