心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第六条
(処遇の終了の申立てに関する通知等)
平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
保護観察所の長は、法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)について、法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関(病院又は診療所に限る。第三項、次条、第十三条及び第十四条第一項において同じ。)の管理者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、緊急を要するとき及び法第百十条第一項又は第二項の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
2 前項本文の通知を受けた指定通院医療機関の管理者は、速やかに、当該通知をした保護観察所の長に対し、当該通院対象者について、法第百十条第一項第一号若しくは第二号に該当するか否か、又は同条第二項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3 保護観察所の長は、通院対象者について、法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十六条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第二項の決定があったとき及び当該申立てを取り下げたときも、同様とする。