心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十六条
(処遇の実施計画の作成等)
平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
法第百四条第一項又は第三項の規定により保護観察所の長から協議を求められた通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項につき、意見を提出するものとする。 一 指定通院医療機関の管理者令第十一条第一号(指定通院医療機関の管理者による医療及び援助に関する事項に限る。)、第二号及び第四号(指定通院医療機関の管理者による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他指定通院医療機関の管理者が実施する処遇に関する事項 二 都道府県知事及び市町村長令第十一条第一号及び第四号(いずれも都道府県及び市町村(特別区を含む。)による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他都道府県知事及び市町村長が実施する処遇に関する事項