心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第四条
(退院の許可の申立ての通知等)
平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
指定入院医療機関の管理者は、入院決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通知をした指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3 指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったときも、同様とする。