農業改良助長法施行規則 第一条

(交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)

平成十七年農林水産省令第四号

農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。

2 法第六条第二項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。

3 法第六条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。

第1条

(交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)

農業改良助長法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四号)

第1条 (交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)

農業改良助長法(以下「法」という。)第6条第2項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第39号)第1条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。

2 法第6条第2項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。

3 法第6条第2項の市町村数は、第1項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。

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