農業改良助長法施行規則 第三条

(試験方法)

平成十七年農林水産省令第四号

試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。

2 書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。

3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

第3条

(試験方法)

農業改良助長法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四号)

第3条 (試験方法)

試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。

2 書類審査は、第7条第1項第2号に掲げる書類について行う。

3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

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