農業改良助長法施行規則 第二条

(試験の回数)

平成十七年農林水産省令第四号

法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

第2条

(試験の回数)

農業改良助長法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四号)

第2条 (試験の回数)

法第9条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

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