農業改良助長法施行規則 第八条

(合格者の公表及び合格証書)

平成十七年農林水産省令第四号

農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。

2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。

第8条

(合格者の公表及び合格証書)

農業改良助長法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四号)

第8条 (合格者の公表及び合格証書)

農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。

2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。

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