農業改良助長法施行規則 第八条
(合格者の公表及び合格証書)
平成十七年農林水産省令第四号
農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。
(合格者の公表及び合格証書)
農業改良助長法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四号)
第8条 (合格者の公表及び合格証書)
農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。