農業改良助長法施行規則 第六条

(試験実施の公表)

平成十七年農林水産省令第四号

農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。

第6条

(試験実施の公表)

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第6条 (試験実施の公表)

農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。

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