クラウド六法農業改良助長法施行規則第六条農業改良助長法施行規則 第六条(試験実施の公表)平成十七年農林水産省令第四号農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。