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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令

平成十七年農林水産省令第十二号

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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
  • 法令番号: 平成十七年農林水産省令第十二号
  • 公布日: 2005-02-25
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (関税割当申請書)
  • 第二条 (関税割当証明書)
  • 第三条 (関税割当証明書の分割)
  • 第四条 (関税割当証明書の返納)
  • 第五条 (関税割当数量)
  • 第六条 (公表)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条