動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第十三条
(自己点検)
平成十七年農林水産省令第十九号
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、あらかじめ指定した者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 品質管理業務について定期的に自己点検を行い、その結果の記録を作成すること。 二 医薬品品質保証責任者以外の者が前号に掲げる業務を行う場合には、自己点検の結果を医薬品品質保証責任者に対して文書により報告すること。
2 医薬品の製造販売業者は、自己点検の結果に基づき、改善が必要な場合には、医薬品品質保証責任者に所要の措置を講じさせ、その記録を作成させるとともに、医薬品等総括製造販売責任者に対して当該措置の結果を文書により報告させなければならない。