動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第十八条
(準用)
平成十七年農林水産省令第十九号
医薬部外品の品質管理の基準については、第三条、第四条第一項、第八条及び第十五条(第三号イ及びロを除く。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(準用)
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第十九号)
第18条 (準用)
医薬部外品の品質管理の基準については、第3条、第4条第1項、第8条及び第15条(第3号イ及びロを除く。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。