動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第十四条

(医薬品の貯蔵等の管理)

平成十七年農林水産省令第十九号

医薬品の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医薬品を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に掲げる事項を満たさなければならない。 一 当該業務に係る責任者を置くこと。 二 当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。 三 次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。 四 医薬品の出納等当該業務に係る記録を作成すること。

第14条

(医薬品の貯蔵等の管理)

動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第十九号)

第14条 (医薬品の貯蔵等の管理)

医薬品の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医薬品を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に掲げる事項を満たさなければならない。 一 当該業務に係る責任者を置くこと。 二 当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。 三 次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。 四 医薬品の出納等当該業務に係る記録を作成すること。