動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第六条

(安全管理責任者の業務)

平成十七年農林水産省令第二十号

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。 一 安全確保業務を統括すること。 二 安全確保業務が適正かつ円滑に行われているか確認し、その記録を作成し、保存すること。 三 安全確保業務について必要があると認めるときは、医薬品等総括製造販売責任者等に対し文書により意見を述べ、その写しを保存すること。

第6条

(安全管理責任者の業務)

動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第二十号)

第6条 (安全管理責任者の業務)

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。 一 安全確保業務を統括すること。 二 安全確保業務が適正かつ円滑に行われているか確認し、その記録を作成し、保存すること。 三 安全確保業務について必要があると認めるときは、医薬品等総括製造販売責任者等に対し文書により意見を述べ、その写しを保存すること。

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