動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第十二条
(準用)
平成十七年農林水産省令第二十号
第二種製造販売業者については、第三条及び第五条から第十条まで(第五条第一項第五号、第七条第二項、第八条第二項並びに第九条第二項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(準用)
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第二十号)
第12条 (準用)
第二種製造販売業者については、第3条及び第5条から第10条まで(第5条第1項第5号、第7条第2項、第8条第2項並びに第9条第2項第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。