動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成十七年農林水産省令第三十二号

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第1条 (趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の5第3項(同条第13項(法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第23条の2の6の2第2項(法第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。)並びに法第23条の2の9第4項(法第23条の2の19において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

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