クラウド六法動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準第九条動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条(治験機器の事前交付の禁止)平成十七年農林水産省令第三十二号治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験機器を交付してはならない。