動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十一条
(モニターの責務)
平成十七年農林水産省令第三十二号
モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施機関の治験実施責任者に告げなければならない。
2 モニターは、モニタリングの実施の際、実施機関を訪問し、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を治験依頼者に提出しなければならない。 一 モニタリングを行った日時 二 モニタリングの対象となった実施機関 三 モニターの氏名 四 モニタリングの際に説明等を聴取した治験実施責任者等の氏名 五 モニタリングの結果の概要 六 前項の規定により治験実施責任者に告げた事項 七 前号に規定する事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見