動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十四条

(農林水産大臣の指示の遵守)

平成十七年農林水産省令第三十二号

本邦内に住所を有しない治験依頼者は、農林水産大臣が、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。

第24条

(農林水産大臣の指示の遵守)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第24条 (農林水産大臣の指示の遵守)

本邦内に住所を有しない治験依頼者は、農林水産大臣が、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。

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